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弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用の項目

  1. 着手金:事件の受任時に頂く弁護士の委任事務処理の対価となる費用です。
  2. 実費:裁判所の印紙代、弁護士の交通費・通信郵便費用、記録謄写費用等、事件事務処理の必要経費です。
  3. 日当:滋賀県内の裁判所・京都地方裁判所・京都家庭裁判所以外の遠方の裁判所や遠隔地の現場等に赴く必要があり半日以上の時間を要する場合、実費とは別に発生する費用です。
  4. 報酬:事件処理の結果として依頼者が得られた全ての経済的利益を基準にして発生する費用です。
  5. 手数料:弁護士による書類作成費用や依頼者様と同行して事務処理をする場合の費用です。
  6. 法律相談料:事件受任前に、法律相談をされる場合に発生する費用です。
  7. 顧問料:法人や個人の方と顧問契約を締結した場合に、継続的な法律相談等の対価として発生する費用です。

弁護士費用の金額

以下の着手金・報酬金額はあくまで目安です。関係者人数・関係者の居住地、審理期間の長短等,事件の難易度等により、適正かつ相当な範囲内で増減する場合があります。実費や日当を含む弁護士費用全体の具体的な金額は、委任契約締結時に、ご相談の上委任契約書にて取決めを致します。

これらの費用は、事件毎に発生します(例えば、第一審と控訴審、調停と訴訟などはいずれも別事件となります)。

費用の基準となる「経済的利益」とは、弁護士による事件処理によって確保しようとする利益のことです。

弁護士費用金額(着手金・報酬等について)(消費税込)

1【下の3の家事事件を除く主な民事家事事件(経済的利益を基準にする)】

経済的利益額 着手金 報酬
300万円以下 11万円以上8.8%以下 11万円以上6.6%以下
300万円を超え3000万円以下 5.5%+9万9千円 11%+19万8千円
3000万円を超え3億円以下 3.3%+75万9千円 6.6%+151万8千円
3億円以上 2.2%+405万9千円 4.4%+811万8千円

2【債務整理事件】

案件名 着手金 報酬 備考
個人破産 27万5千円以上38万5千円以下 なし 着手金は債権者数による
個人再生 27万5千円以上38万5千円以下 なし 着手金は債権者数による
法人・事業主破産 49万5千円以上 なし 着手金は事業の規模や債権者数による
会社整理・特別清算
・民事再生
88万円以上 なし 着手金は事業の規模や債権者数による
任意整理事件 1債権者あたり2万2千円 16.5%
訴訟提起の場合22%
 

3【主な家事事件(経済的利益を基準にする)】

案件名 着手金 報酬 備考
調停(離婚等) 27万5千円以上 11万円以上  
離婚訴訟 33万円以上 11%+16万5千円 調停から継続する場合は減額
遺産分割調停 38万5千円以上 1の民事事件に同じ 審判申立ての場合は増額
遺言作成 11万円以上 なし 原則として公正証書遺言
(公証人手数料別途)
複雑な事情の場合は増額

4 【刑事事件(被疑者・被告人一人)】

案件名 着手金 報酬 備考
被疑者弁護(起訴前) 33万円以上 22万円以上 報酬は処分結果による
被告人弁護(起訴後) 33万円以上 判決内容による 被疑者段階から継続の場合は
着手金を1/2減額
少年事件 27万5千円以上 審判等の内容による  
犯罪被害者援助 33万円以上 なし 民事事件代理人の弁護士費用は別途

5 【法律相談料】

案件名 法律相談料 備考
一般相談 30分あたり5500円  
日本司法支援センター
(法テラス)相談援助要件該当
30分無料
(3回まで援助利用が可能)
法テラスが定める資力(収入)等の要件を充足する場合

6 【顧問料】

個人or法人 月額顧問料 備考
法人・事業主 2万2千円以上 規模等による
個人 1万1千円以上 規模等による

7 【支払督促事件】

1の民事事件の基準を用い、各着手金は1/4(最低金額は5万5千円)、各報酬は1/2とする

8 【その他の事件など】

当事務所の報酬基準による。

交通事故事件では着手金を22万円(税込)とし,かつ事件終了後に報酬金と同時にお支払いただくことも可能です。
ご相談ください。

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